⑤不動産
Section3 不動産に関する法令
都市計画法、区域内の土地は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分けられる。
開発許可は都道府県知事、市街化1000㎡、非線引き3000㎡。
建築基準法、幅員は4m、なければセットバック
接道義務で2m
用途地域またがる場合は過半を占めるほう
建ぺい率、制限無いのは80%の地域で防火地域内にある耐火建築物
容積率、制限は12m未満は小さい方を容積率とする
区分所有法、専有部は区分所有権、共用部は敷地利用権、分離処分ほ禁止
マンション建て替えは4/5以上
農地法、権利移動は農業委員会、転用絡むと都道府県知事
国土利用計画法、これも都道府県知事。
似たような名前の法律は覚えづらいしすぐ忘れそうです。これから先のしつこい復習で抑えていきます。やるZOO ♪( ´θ`)