ファイナンシャルプランナー 合格するZOO

FP3級合格を目指します。勉強の復習でブログをつづります。

テキスト24日目

⑤不動産

Section3 不動産に関する法令

都市計画法、区域内の土地は、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域の3つに分けられる。

開発許可は都道府県知事、市街化1000㎡、非線引き3000㎡。

建築基準法、幅員は4m、なければセットバック

接道義務で2m

用途地域またがる場合は過半を占めるほう

建ぺい率、制限無いのは80%の地域で防火地域内にある耐火建築物

容積率、制限は12m未満は小さい方を容積率とする

区分所有法、専有部は区分所有権、共用部は敷地利用権、分離処分ほ禁止

マンション建て替えは4/5以上

農地法、権利移動は農業委員会、転用絡むと都道府県知事

国土利用計画法、これも都道府県知事。

 

似たような名前の法律は覚えづらいしすぐ忘れそうです。これから先のしつこい復習で抑えていきます。やるZOO ♪( ´θ`)